2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
二ページがその昭和四十七年九月十四日の吉國長官の答弁でございます。先ほど私が読み上げた、茂木大臣が答弁いただいたところですが、灰色でくくっております。侵略が現実に起こった場合に、点々々、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底から覆される、点々々ですが、この答弁ですね、全体を御覧いただいたらすぐ分かるんですが、簡単に言うと、もう個別的自衛権、九条では個別的自衛権しかできませんと。
二ページがその昭和四十七年九月十四日の吉國長官の答弁でございます。先ほど私が読み上げた、茂木大臣が答弁いただいたところですが、灰色でくくっております。侵略が現実に起こった場合に、点々々、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底から覆される、点々々ですが、この答弁ですね、全体を御覧いただいたらすぐ分かるんですが、簡単に言うと、もう個別的自衛権、九条では個別的自衛権しかできませんと。
茂木大臣が紹介していただいた吉國長官の答弁ですね、同じ九月十四日なんですけど、平和的手段では防げない場合にどうするかというんですが、その答弁、もうちょっと時間なので申し訳ないんですが、その会議録、答弁の中には、平和的手段によっては日本に対するその侵略、国土に対する侵略が防げない場合に万やむを得ず武力が許される、その武力のみが許される、つまり個別的自衛権のみが許されるという実は答弁になっているわけでございます
しかし、これは、この六ページを御覧いただきますと分かりますように、この四十七年政府見解なんですが、四十七年の十月の七日に吉國長官らが決裁しているわけですけれども、その僅か三週間前に、参議院の決算委員会で提出要求がされた質疑が行われております。
○国務大臣(茂木敏充君) まず、委員お示しいただいた吉國長官の昭和四十七年九月十四日の答弁、かなり長く答弁をしておりまして、そこの中で、おっしゃるように、自衛権の行使が許されるのは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると、このように答弁をされているんですが、同じ日の委員会において、例えば侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利
配付資料の一ページでございますが、九日のこの委員会の会議録、大臣は、この四十七年見解を作った吉國法制局長官、四ページ以降にその作った、作成要求がされたときの会議録を付けておりますけれども、前回までに質問していますが、吉國長官は、集団的自衛権は九条では絶対できないと言いながら、この三週間後にこの四十七年見解を作ったんですけれども、岩屋大臣は、この絶対集団的自衛権はできないんだという吉國長官の答弁は、集団的自衛権
○国務大臣(岩屋毅君) 四十七年当時の安全保障環境に照らして、吉國長官は、自衛権の行使が許されるのは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという事実認識を持っておられたんだと思いますし、それに基づいて答弁をされたんだと思います。
○小西洋之君 いや、吉國長官は当時、同盟国に対する外国の武力攻撃では日本国民の生命などは根底から覆るという事実認識を持っていなかったんですね。持っていなかったにもかかわらず、一見して全ての実力行使を禁止しているように見えるという九条の文理解釈から、なぜ集団的自衛権が可能な基本的な論理を吉國長官は作ることができたんでしょうか。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 何年か前にもう何度か、何度もお答えしたかと思いますけれども、昭和四十七年の政府見解そのもの、つまり、吉國長官の答弁、るる答弁がありましたけれども、それを整理して論理的にまとめて提出したその昭和四十七年見解の①部分、②部分というのが基本論理ということでございまして、③のその当てはめによる結論部分とは別の、一応別と区別されるもので、今般というか、新三要件におきましても、①
吉國長官が九条において可能であるという、許容されているという基本的な論理を、その後の歴代の法制局長官あるいは憲法担当の当時の宮崎第一部長らが伝承されていなかった、伝えられてもいない、教えられてもいないんだったら、その理由は何ですか。
吉國長官らは基本的な論理を持っていたというのを、あなた、明言しているんですから、横畠長官、この吉國長官らが認識していた九条の下で成立するその基本的な論理というものを、あなた、いつ、誰から聞いたんですか。
岩屋大臣は、当時、解釈変更のとき、与党の、ずっと自民党の中でそういう防衛政策を率いられた方ですのでこうしたことについても御存じかと思いますが、岩屋大臣、今から質問させていただきますが、三ページ以降の昭和四十七年九月十四日の吉國長官、これ昭和四十七年見解を作った当時の内閣法制局長官です。吉國長官の国会答弁を、今日、私の質問通告までに御覧になったことございますでしょうか。
○小西洋之君 これはちょっと、委員長、委員会に提出をお願いしたいんですが、自民党の資料、私も実はあるルートから全部見ているんですが、吉國長官の答弁ないです。政府の安保法制懇等々にもないです。もしあるんでしたら委員会に出していただけますか。
○小西洋之君 まとめますが、岩屋大臣が吉國長官のもう一つの答弁と言ったのは資料の②番なんですね。②番のこれを読み上げてくださったんですが、これはまさに集団的自衛権を否定する、しかも、生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという新三要件で使っている言葉を使いながら、当時、吉國長官は集団的自衛権は絶対できないという答弁をしているんですね。
今、横畠長官が読み上げてくださったように、昭和四十七年見解を作るきっかけになった国会答弁で、作った本人の吉國長官が、九条においては個別的自衛権の行使しかできない、集団的自衛権は憲法で認めるところではないと言っているにもかかわらず、その答弁を基に作られたこの四十七年見解でなぜ集団的自衛権を許容する基本的な論理が存在すると安倍内閣は言えるのでしょうか。
○小西洋之君 吉國長官が作るきっかけの四十七年の答弁で、個別的自衛権しかできない、集団的自衛権は違憲であると述べておるわけですから、集団的自衛権を許容する九条の基本的な論理はこの中に入るわけがないわけでございます。 もう一度答弁ください。なぜ基本的な論理がこの四十七年見解の中にあるんでしょうか。四十七年見解の解釈の改ざんをやっているのではないでしょうか。
四十七年見解を作った人が作るきっかけになった国会答弁で、吉國長官が、個別的自衛権の行使しかできない、集団的自衛権は一切できないという答弁をしながら作ったのに、なぜ四十七年見解の中に集団的自衛権を許容する九条の基本的な論理があるという主張が論理的にできるんでしょうか。二回目の質問です。ちゃんと答弁ください。通告しています。
昭和四十七年の九月の十四日の質問、この参議院の決算委員会における質問の吉國長官の答弁を用いてこの四十七年見解は作られています。 じゃ、さっきのこの初めの七・一閣議決定のこちらに戻っていただけますか。じゃ、これの二ページ目を配って。はい、ありがとう。で、その次のページですね、三ページ目をお願いできますか。はい、ありがとうございます。
では、ちょっともう一点同じような質問をさせていただきたいんですけれども、実はこの昭和四十七年政府見解、先生方にもコピーを写し、配らさせていただいておりますけれども、吉國長官のほかに、当時の真田次長、そして角田第一部長、それぞれが作成に関与をしております。そのお二人の議事録につきましても六ページ、七ページにも付けさせていただいているところでございます。
今御紹介をしたこの昭和四十七年政府見解を作った三人の作成者なんですけれども、吉國さん、真田さん、吉國長官、真田次長はもうお亡くなりになっております。ただ、角田当時第一部長、後の法制局長官、最高裁判事にもなられた方でございますけれども、まだお元気でございます。
もない、昭和四十七年政府見解、今、私の左手にお持ちしております今から四十五年前に作られたこの政府見解の中に、作られた当時、作った吉國法制局長官らの手によって集団的自衛権を許容する憲法九条政府解釈の基本的な論理なるものが書き込まれていた、四十五年前からずっと合憲だったというのが安倍政権の七月一日の閣議決定に明記し後にも国会に説明をしている唯一の合憲の論拠なんですけれども、この四十七年政府見解を作った吉國長官
稲田大臣がこの昨年の十月の二十日におっしゃったように、この四十七年政府見解の中に、それを書いた吉國長官らの当時の頭、理解の中に、憲法九条において集団的自衛権が可能であるというそういう基本的な論理があって、それを書き込んだというふうに言っているんですけれども、この四十七年見解が作られた当時から、作った人たちの手によって集団的自衛権が合憲と書かれた文書である。
今、仮定的なというようなこと、非常に失礼極まりないことをおっしゃっていましたけれども、昭和四十七年政府見解が何の法理的な論理もない単なる不正行為であることは、四十七年見解を作ったときの吉國長官、あるいはそれを作った当時の真田次長、あるいは角田第一部長の見解前後の国会答弁、また、昨年、私、この委員会の場で御紹介しましたように、角田当時の第一部長、後に長官、最高裁判事にもなられた方ですけれども、御存命でございまして
大臣が先ほどからおっしゃっている四十七年見解、また新三要件の言葉、国民の生命、自由及び幸福追求に対する権利が根底から覆される、国民の権利が根底から覆されるという言葉を使いながら、この四十七年見解を作った吉國長官が、集団的自衛権はできない、個別的自衛権しかできない、我が国に対する侵略が現実に起こった場合以外に自衛の行使はできない、それが解釈の論理の根底だと言っているんですけど、なぜ集団的自衛権を合憲と
また、作った吉國長官などの答弁から、集団的自衛権をここに読み取れるわけがない、圧倒的な経緯に明らかに反すると元法制局長官が言っております。この法制局長官が言っていることは法的に間違っているんでしょうか。
四ページの(3)の吉國長官の答弁を読み上げていただけますでしょうか。
吉國長官は、作るきっかけになった国会答弁で、先ほどの三ページですね、集団的自衛権は憲法九条で絶対にできないということを論理的にはっきり言っています。稲田大臣が集団的自衛権を含む基本的な論理を示した箇所だと言うのは、ここは実は集団的自衛権を否定するその論理を示している箇所であるわけでございます。「その防げなかった侵略」、我が国に対する「その防げなかった侵略」と言っているわけでございます。
この吉國長官の昭和四十七年の九月十四日の答弁の「その防げなかった侵略」という言葉ですけれども、先ほどから議論している「その防げなかった侵略」。我が国に対する侵略、すなわち我が国に対する外国の武力攻撃のみの意味なのか、あるいは我が国以外の他国、同盟国などに対する侵略、同盟国などに対する外国の武力攻撃という言葉も含む、法理として含むというふうに安倍内閣が考えているのかどうか、どちらの意味なのか。
今、稲田大臣が読み上げてくださった四十七年の九月の十四日の吉國長官の答弁の部分ですね。念のためもう一度読み上げますが、「侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされるおそれがある。その場合に、自衛のため必要な措置をとることを憲法が禁じているものではない」。
一九七二年政府見解で同じ国会質問を受けて当時の防衛庁が作成し、内閣法制局に国会提出の決裁を仰ぎ、吉國長官たち三名が署名押印した防衛庁政府見解も集団的自衛権の行使は違憲としています。 さらに、当時携わった役人の証言もあります。
吉國長官が決裁したのが十月の七日、国会に提出をしたのが一週間後の十月の十四日、そして、この昭和四十七年政府見解、作るきっかけになった国会の質疑がございます。
今、稲田大臣が紹介された吉國長官の答弁が載っております。外国の侵略が現実に起こった場合に生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底からくつがえされる、新三要件の言葉ですね、ここで吉國長官が日本の議会で初めて言っているんですね。国会の議事録検索から一発で分かります。言葉の生みの親なんです。言葉の生みの親。
では、重ねて先ほどの質問に戻らせていただきますけれども、吉國長官が作るきっかけになった国会答弁で、先ほどお示ししましたカラーの資料ですね。ほかにも、この昭和四十七年の九月の十四日、もう吉國長官もこれでもか、これでもか、これでもかと、集団的自衛権はもう絶対にできないという答弁をされているんですね。
今、こう言っているんですよ、吉國長官は、我が国に対する侵略が発生して初めて自衛のための措置をとり得るのだということからして、集団的自衛のための行動は取れないと。これは、私、政治論として申し上げているんじゃないんだと、憲法九条の法律的な憲法的な解釈だと言っているんですね。 つまり、今総理がおっしゃったように、周辺が環境が変わったとか当時とは違うんだ、それはそうでしょう。
○白眞勲君 いや、昭和四十七年見解のときに吉國長官がこう答弁していますよ。他国の防衛までをやるということは、どうしても憲法九条をいかに読んでも読み切れないと言っているわけですよ。当時の人たちがそう言っているのに、何で読み切れちゃうわけですか。
一つは、先ほど来提示しております集団的自衛権と憲法との関係というこちらの見解、そしてもう一つが、同じ昭和四十七年九月十四日の国会質問で要求され、当時の防衛庁で起案、国会提出に際し防衛庁から内閣法制局に合い議が行われ、先ほどの政府見解と同一の、当時の吉國長官を始めとした法制局幹部三人によって決裁された防衛庁政府見解と二つあります。 この二つの政府見解が作成された経緯につきまして説明してください。
余計なことは、吉國長官と真田次長の国会答弁、これを作る三週間前の吉國長官、その四か月前の真田次長の答弁を七月一日の閣議決定以前にあなた自身が、総理自身がお読みになったことがありますでしょうか。イエスかノーかだけで、時間稼ぎはせずにお答えください。
そのことをちゃんと、実は作るきっかけになった吉國長官がおっしゃっています。我が国に対する侵略が発生して初めて自衛のための措置をとり得るのだということからいたしまして、集団的自衛のための行動は取れない。
作られたのが十月の七日、その僅か三週間前にこれを作った吉國長官の答弁です。憲法第九条の戦争放棄の規定によって、他国の防衛をやるということは、どうしても憲法九条をいかに読んでも読み切れない、他国の防衛というのは集団的自衛権の行使でございます。水口社会党議員が集団的自衛権はできるのかとさんざんにお聞きになったあの答弁でございます。
昭和四十七年政府見解を作った吉國長官は、作るきっかけになった国会質疑でこのように答えております。 我が国は憲法九条の戦争放棄の規定によって、他国の防衛、集団的自衛権です、集団的自衛権までをやるということは、どうしても憲法九条をいかに読んでも読み切れない。
それから、昭和四十七年の政府見解につきましては、お手元に、重複になるとは思いましたけれども、お配りした資料というのがございますが、それを見ますと、カラーコピーで赤い判こが出ていますけれども、この関与した吉國長官とか真田次長、総務主幹、それから参事官、そういった方々が国会でも証言しているように、このときには、海外派兵というか、そういった集団的自衛権というものそのものは政府としては認められないと。
当時の吉國長官答弁及び防衛庁政府見解によって完全に否定されているものであります。 さらに、時代が変わったのだから自衛の措置として限定的な集団的自衛権までは認められるようになったのだと解釈することは、時代の変化による必要性が生じたから、これまで認めてこなかった武力行使を必要性だけで認めてしまうということを意味します。法的安定性が根底から覆されるものであります。
これ一言だけ申し上げますけれども、これ私、何度ももう中谷大臣にもやらせていただきましたけれども、この昭和四十七年政府見解を作った吉國長官、真田次長、角田第一部長、皆さんが、昭和四十七年政府見解の中には限定的な集団的自衛権も含めて影も形も存在しないということを答弁で明確に明言をしているところでございます。作った三人の本人が安倍内閣の見解を全否定しているんです。
○小西洋之君 実は、この防衛庁の政府見解というのは、この昭和四十七年政府見解を作った吉國長官が決裁しているものなんです。なぜかといいますと、防衛庁は、この政府見解を参議院の決算委員会に出すに当たって内閣法制局に同じ憲法九条の解釈を聞いたものですから、それを内閣法制局に協議をしたんですね。それを受け止めた法制局が協議を決裁しているわけです。